水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)

工場排水 札環4

~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~
(平成24年6月1日施行)

水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)です。

■環境省ホームページ
http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html